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最高裁判所第三小法廷 平成3年(オ)81号 判決 1992年12月15日

神奈川県藤沢市下土棚四三〇番地

上告人

舩木元旦

同藤沢市湘南台五丁目三六番地の五

上告人

元旦ビユーテイ工業株式会社

右代表者代表取締役

舩木元旦

東京都中央区八丁堀一丁目七番二号

(茅場町第二長岡ビル)

上告人

舩木商事有限会社

右代表者代表取締役

舩木清子

右三名訴訟代理人弁護士

早川治子

右輔佐人弁理士

福田賢三

大阪市中央区南本町四丁目一番一号

被上告人

株式会社淀川製鋼所

右代表者代表取締役

大森正男

仙台市宮城野区扇町一丁目五番七号

被上告人

馬場建材株式会社

右代表者代表取締役

馬場ふき子

右両名訴訟代理人弁護士

山本満夫

右当事者間の東京高等裁判所平成二年(ネ)第五二号実用新案権差止等請求事件について、同裁判所が平成二年九月二五日言い渡した判決に対し、上告人らから全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人早川治子、上告輔佐人福田賢三の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 貞家克己 裁判官 坂上壽夫 裁判官 園部逸夫 裁判官 佐藤庄市郎 裁判官 可部恒雄)

(平成三年(オ)第八一号 上告人 舩木元旦 外二名)

上告代理人早川治子、上告輔佐人福田賢三の上告理由

控訴裁判所は、実用新案法第二六条で準用する特許法第七〇条の解釈適用を誤り、本件第一・第二各考案の技術的範囲を限定したものとして認定し、また、本件屋根の構成についての事実誤認を犯した結果、本件屋根や本件カバーについて本件各考案の技術的範囲と抵触関係がない、と誤った判断した法令違背がある。

一、特許法第七〇条は「特許発明の技術的範囲は願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて定められなければならない。」と規定している。

従って、本件屋根や本件カバーが登録実用新案の各技術的範囲に属するか否かの判断をなすには、先ず本件第一考案、第二考案の実用新案登録請求の範囲に記載された事項を、その記載に従って構成内容を検討し、明確にした上で、本件屋根や本件カバーと対比検討し、本件屋根やカバーが本件第一考案や第二考案に抵触しているか否かを判断しなければならない。

万一、本件第一考案および第二考案についての各実用新案登録請求の範囲の記載に不明確不明瞭なものがあり、技術的範囲を定めることができない場合には、考案の詳細な説明や図面の実施例を参考にして技術的範囲の認定をすることができることは勿論であるが、あくまでも実用新案登録請求の範囲自体だけでは実用新案の技術的範囲を画然と定め難い場合についてのことにかぎられる。このような例外の場合を除いては、単に考案の詳細な説明の項に記載されているからという理由で、実用新案登録請求の範囲に記載のないものを、あたかも記載があるかのようにしてその技術的範囲を定めることはできない。

ましてや図面の実施例を参酌した上で実用新案登録請求の範囲を減縮したり拡張したりすることが許されないのは当然である。公報記載の図面の実施例は、その言葉が示すとおり飽くまでも当該考案の実施の一態様であって技術的範囲の全てを表現したものではないからである。

この点について東京高等裁判所昭和五一年(ネ)第一八一三号事件についての昭和五四年九月二七日判決は明確に判示している。また特許請求の範囲に記載された事項と発明の詳細な説明との記載内容とに矛盾がある場合には特許請求の範囲の記載が優先する旨大阪地方裁判所昭和六〇年(ワ)第三五一五事件についての昭和六一年五月二三日判決も判示している。

また、特許発明の技術的範囲を明細書の実施例の範囲に限定した判断をしてはならないことを明確に示した裁判例も多数存在する。(東京地方裁判所昭和四四年(ワ)第六五二二号、同昭和四五年(ワ)八七六八号、大阪地方裁判所昭和五五年(ワ)第八三〇号など)

さて、本件第一考案、第二考案の各実用新案公報記載の「請求の範囲」の記載をみれば、本件各考案の技術的範囲は容易に理解できるのだから、殊更に詳細な説明の項に記載された事項や図面の実施例から、本件各考案の技術的範囲を限定解釈する必要はないし、限定解釈してはならない。「請求の範囲」に記載のないこと、「請求の範囲」からは、到底認定できない筈のことを認定する等ということはしてはならないことである。しかるに控訴裁判所は以下にのべるように、この基本を忘れ、過ちを犯したのである。以下、各考案について詳述する。

二、第一考案と、本件目録に記載されたカバーについての違法な判断について。

(一) 控訴裁判所の判決理由第八丁表末には、「支持部材」の構成について「構成要件Cは、もとより施工方法を規定するものではなく、本件第一考案の連結用カバーの前提をなす支持部材等の構造をいわば機能的に規定しているもの認められるから、・・・・・」と認定している。

更に、同判決理由第九丁表において、「これらの構成要件はいずれも本件第一考案の必須要件として記載されたのであり、かつ前記(5)認定の作用効果は、いずれも構成要件aないしdの構成と柑俟って奏されるものであることが明らかである。と認定した。確かに「請求の範囲」に記載された構成要件が必須要件であること、及びそれらの要件が不離一体となって効果を奏することは言うまでもないところ、同判決は一方で基本となる作用効果と構成要件との関係を取り上げて、あたかも両者の関係から判断した結論であるかのように言う。しかし、判決理由中には、作用効果と構成要件との相関関係を具体的に判示した個所はなく、どのように両者を関連づけたのか全く不明である。

(二) 第一考案の目的及び作用効果は、

<1> 風雨などにより簡単に外れないこと

<2> 雨水がなるべく連結部内に染み込まないこと

<3> 屋根面などの体裁を損なわないこと

<4> 季節変化による温度差によって面構造材が伸縮しても対処できること

<5> 建築現場で簡単に施工できること

等の基本機能を満足させることであり、これらは

(a) カバーと面構造材の密着、すなわち、カバーの折返片で面構造材の端縁表面を押圧支持すること

(b) カバーの折返片で支持部材の左右の狭片を挟持すること

により得られる。

「請求の範囲」記載の構成要件をaからiまでに分説しているが、aからdまでを要約すると、

<1> 横葺面構造材の連結部に関するものであること

<2> 連結部は、面構造材と捨板と支持部材と本体カバーにより構成されることが記載されており、

このカバーで、面構造材の端縁表面を押圧支持し折返片で支持部材の挟片を挟持する構成がeからiまでに分説されているので、これを要約すると、

<1> 面構造材(端縁の加工の無い)

<2> 延出する左右の狭片を形成した支持部材

<3> 左右の側縁に裏側にほぼ重合するように折の返した折返片を形成した連結用カバー

の三点となる。

ここで、本件の面構造材の連結の理解を助けるために説明すると、上記考案の目的及び効果の<4>から明らかなように、面構造材は捨板と支持部材と連結用カバーに対して固定的な意味での連結関係にはない。

なぜなら、面構造材は、本件第一考案の第4、第5図の左右方向については熱伸縮による動きが生じるから、もし、支持部材とカバーおよび捨板との間に固定関係があったとすれば、このような熱伸縮に対応することができないからである。

ちなみに、同図面の差込部15には、伸びに対応する空間(符号による表示はされていない)が図示されている。

また、面構造材の押圧支持はカバーの折返片によってなされるのだから、支持部材の差込部に面構造材の端縁を嵌め付けた状態だけでは、押圧支持関係は生まれない。

しかも前述したように面構造材はカバーによる押圧支持が保持されながらも、熱伸縮によって某かの範囲は動ける程度の支持関係が必要であるから、少なくともカバーの厚み分のクリアランス(ゆとり)をもった嵌め付け状態でなければならないし、またそのようなゆとりをもった状態であることは明らかである。

「支持部材」は、単に左右の狭片により差込部を形成したもので、前記各構成を備えていれば技術的に前述の効果を発揮し得ることは容易に理解でき、判決が言うように支持部材による「施工途上の連結」について「請求の範囲」に記載されていない格別の「連結機能」を認定する必要など全くない。なぜならば、判決に言う連結機能云々は、本件第一考案の作用効果には全く関係がないからである。

しかるに、同判決は、構成要件Cにおける連結は「屋根の施工途上の連結」であると認めながら、詳細な説明や図面を安易に粗雑に参酌して、第一考案の技術上の事実を看過し「左右の面構造材の一連の状態を連結と称している」と認定した。しかし左右の方向に移動可能な連結であって、初めて本件第一考案の作用効果が発揮されるにも係わらず、これを無視したことが明らかであるから、このような作用効果を無視した認定は、実用新案法第二六条・特許法第七〇条の解釈の基本を誤った結果以外からは出来えないのであり、その誤りは明白で破棄されなければならない。

さらに、同判決は、構成要件Cにおける「連結」が「施工途上の連結」であることを認定しておきながら、面構造材と面構造材とが捨板を介して連ねて単に配置する意味で用いられているものとは解することができないと認定し、その理由として「甲第一号証の第一考案の明細書中に左右の面構造材を支持部材の左右に設けられる差込部に嵌め付けることにより両面構造材が一連の状態を形成する態様が示されているが、その余の態様に関する記載はなく、本件第一考案においては、支持部材と面構造材の関係につき、右のように、支持部材により形成される左右の面構造材の一連の状態を「連結」と称しているのであり、かかる状態が控訴人らが主張するように捨板を介した面溝造材を連ねた単なる配置でないことは明らかである」と言う。

また同判決は、一一丁において、「支持部材は面構造材を嵌め付けて連結する段階において捨板に一体として取り付けられているもの・・・・」と限定するために、根拠として構成要件Cとdとの詳細な説明の項をあげたのであるが、それは本末転倒の理論であって根拠となりうるものではない。

構成要件Cは、単に「表面にある」と記載されているだけで、前述した本件第一考案の作用効果について、これが一体であることの必然性もないし、相関関係もないからである。

構成要件dは、前述した「屋根機能」を満足させる意味での「施工途上の連結」にすぎないのである。

また、詳細な説明の項の引用部における「左右一対」の文言は、面構造材に関する文言であるから、「左右一対」は面構造材だけに関する記述であるにも係わらず、同判決は「左右一対」という言葉を支持部材にまでかからせて拡大して判読し、かつ一対を一体と同旨するように読んだのである。しかし、構成要件中には支持部材に関し、一体もなければ一対もない。そのような記載は一言半句もないのだから、まさに「請求の範囲」の記載についてのその範囲を逸脱した解釈(結果的には第一考案の技術的範囲を限定することになる)であって許されないことは明白である。

なお、面構造材が左右一対である、というこうことは、単に被上告人の製品である本件カバーに限らず、この種横葺屋根の面構造材の連結部は、いずれも同じ構造を備えているのだから、このような引用をあえてすること自体無意味であるばかりか、その無意味なことを、あたかも意味あることのようにして、しかも上告人の本件第一考案の技術的範囲を限定するために用いたことは重大な誤りという他ない。

支持部材の技術的意義を明確にするには、その構成要件を作用効果との関係でとらえ、支持部材の果たす役割を参酌すれば容易に理解できる。しかるに同判決はこれをしないで、かえって請求の範囲に記載のないことを認定し本件第一考案を限定したこと、その限定をするために、作用効果との関連が必要であると言いながら、作用効果を抜きにする、という前提と結論の齟齬を招いたことは、特許法第七〇条、実用新案法第二六条に違反する。

三、第二考案については、特許法第七〇条、これを準用する実用新案法第二六条の解釈適用の誤りのみならず、事実誤認の結果、特許法第一〇〇条の適用を誤った。

(一) 控訴裁判所は、判決書の一三丁から一四丁において、要約すると「第二権利の二個の山形空間は、雨水に対し二重の毛細管遮断を図ることができるような構成のものと解されるのに対し、被控訴人らの製品には、二個の山形空間が形成されておらず、二重の毛細管遮断を図ることができないことが明らかであるから、第二考案の山形及び谷部に相当するものが形成されているものとは到底いえない」と言い、上告人の請求自体失当であるという。しかし、この判断は同裁判所が被上告人の物件の形状を看過し事実誤認をした結果の判断であり、その判決の認定こそ失当といわなければならない。

即ち、甲第五号証5ページの中段下の左側に、「本体重ね部断面形状」とブルーのくすんだ色のゴシック文字があり、その下に小さい黒い文字で「重ね部は、ダブル角ハゼ函型構造。独自の形状で、毛細管現象による雨水の進入を防止し、屋根の耐久性をよりいっそう高めます。」と記載され、その右側に写真で本件被上告人物件が示されている。

甲第五号証は、本件物件目録記載の図面と同一物件に関する記載がされたものであるところ、被上告人自身も毛細管遮断をダブル角ハゼ構造が意図していることを認めているのであるから、何故、控訴裁判所が、二重の毛細管遮断ができない、と判断したのであろうか。同裁判所は甲第五号証を無視したか、見落としたのか、物件目録添付図面を見ても、その構造を理解できない程度のいい加減な観察し、判決の前提要件についての判断の脱漏をしたのか、いずれかであり、事実誤認も甚だしい。

してみると、特許法第一〇〇条、これを準用した実用新案法第二六条に違反し、なすべき法の適用を放棄した違法がある。

(二) 同判決は、一五丁表において、「谷部に係合して抜け難くなるリブ状折り返し部」は、・・・係合部に係止部を差し込んだ際に差込み時とは逆の方向への力が働いた場合にも、・・・谷部との間で引っ掛かり係合を生ずるような構成であることを要するものと解するのが相当である。」とし、その根拠として、公報の詳細な説明の項及び第4図、第5図をあげ、「請求の範囲」には記載のない弾性的係合の復元力を認定している。

しかし、この判断は、「請求の範囲」からは出てこない。のみならず、同判決が軽々に引用する「詳細な説明」からも出てこないのである。

同判決が右判断について引用した記載の冒頭には、「上記のような実情に鑑み」とと記載され、その「実情」として「(従来例は)係止部の下面部の先端縁は係合部中に単に差し込まれるのみで特に圧着又は引っ掛かり等により係止される構成ではなく、・・暴風雨等による大きな風圧が嵌合部分に加わった場合、面板が上下に激しく揺動し、これに伴って係止部の下面部が抜けぎみになり、この緩んだ嵌合部分に更に風圧が作用して係合部の受け部が反り上がって拡開し逐には面板が剥離するという欠点があった」と記載されている。さらに詳細な説明の冒頭部には、「本考案は、・・・特に面板の嵌合部分の風圧等による剥離を防止するためのものである。」と記載されている。

上記のような記載からすれば、本件第二考案は、上告人の控訴審における準備書面第一の一三頁以下で主張しているように、大きな風圧が作用した時の屋根の飛散を防止することが目的であること以外の記載がないことが明白であり、あくまでも風圧作用時の係止部の下面部の斜め上方への抜けを防止するための考案であることが明らかである。

同判決が認定した「係合部に係止部を差し込んだ際に、差し込み時とは逆方向への力が働いた場合」、即ち、という下地に対して「水平の力」が働いた場合をさすものではない。

同判決が予想する場合について同判決理由中には具体的例示がなされていない。しかし、同判決が言うような特殊な場合とは、豪雪地域において屋根上の積雪が滑り落ちるときに面板表面に掛かる生じる摩擦力以外にはない。

本件第二考案はこのような場合を予測した作用効果までも狙ったものではない。

なぜなら、本件第二考案公報の明細書には「滑雪時に、面板表面に摩擦力が作用した場合、係止部のリブ状折り返し部が係合部の谷部に係合して抜け難くなる」等の記載は一言一句もないからである。

即ち、第二考案は、「差込み時と逆方向に力が働いた場合」を元来想定しているものではない。本件第二考案の予定した風圧作用時には、同判決が言うような特殊な方向の力は作用しないのであり、これは技術的な常識でもある。

だから、本件第二考案は、そのような特殊な場合を想定しての作用効果を狙ったものではない。しかるに、「差し込み時と逆方向に力が働いた場合」にも効果が有りそうだから、技術的意義もそこにあるのではないか、と根拠のないことを独断で判断し「請求の範囲」から逸脱した認定をしたものであり、実用新案法第二六条、特許法第七〇条の解釈の原則を著しく逸脱した法令違背を責めをまぬがれない。

四、控訴裁判所は以上に述べたように、本件各考案の技術的判断を誤り、かつ、本件屋根に関しては、被上告人の製品を誤認し結果、本件各物件と本件各考案との抵触関係について特許法第一〇〇条にいう抵触関係を否定する法令違背の判決を行った違法があるので、破棄を求めるものである。

以上

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